Q & Aよくあるご質問

外貨両替業務に関するよくあるご質問をまとめています。
その他、不明点がある場合、お気軽にお問い合わせください。

両替機ご利用のお客様へ

Q 一度の両替で、何円まで両替できますか?
A 10万円以上の両替の場合、二回に分けて両替をして頂く必要がございます。
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Q どの国の紙幣が両替できますか?
A 対応通貨は12ヵ国です。
アメリカドル・ヨーロッパユーロ・中国元・韓国ウォン・台湾ドル・香港ドル・オーストラリアドル・シンガポールドル・タイバーツ・フィリピンペソ・マレーシアンリンギット・インドネシアルピア

※機械によって機能が異なります。詳細はお問い合わせください。

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Q 外貨両替機はどこにありますか?
A 外貨両替機の設置場所は、当社HPの両替機MAPをご参照ください。

※一部地域により異なる場合があります。
※機械によって機能が異なります。詳細はお問い合わせください。

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  • ※一度の両替で出金できる枚数は20枚までです。
  • ※一度入れた紙幣は返却不可です。

パートナーご検討の方へ

Q 外貨両替業務に関する報告制度に必要な金額の基準はありますか?
A 平成17年4月から、財務省の外貨両替業務に関する報告制度が変更されており、1ヶ月の取引合計が100万円相当額を超える両替業者は報告が必要になりました。

報告いただく事項は、売却・買入れの取引件数・金額の合計及び200万円相当額超の取引件数です。

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Q 両替業務とは何ですか?
A 外国為替及び外国貿易法(外為法)では、両替業務とは業として外国通貨又は旅行小切手の売買を行うことをいいます。

【参照条文】外為法第22条の3

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Q 両替業務は、誰でも行えるのですか?
A 平成10年の外為法改正前は、両替業務を行う場合には大蔵大臣の認可が必要でしたが、現在は自由に行えます。
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Q 両替取引の報告はなぜ必要なのですか?
A 国際的にマネー・ローンダリングやテロ資金対策の取組みが強化されており、我が国も積極的に取り組んでいるところです。マネー・ローンダリングやテロ資金対策に関する国際協調を推進する政府間機関として設立されたFATF(金融活動作業部会)では、両替業者がこのような行為に利用されることを防止するための方策を勧告しています。両替取引の報告は、このFATFの勧告を受けて、我が国の両替業務の状況を把握するために導入したものです。
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Q 両替業者に報告義務を課す根拠は何ですか?
A 外国為替及び外国貿易法(外為法)第55条の7では、財務大臣は外為法の目的を達成するため必要な限度において、外国為替業務を行う者から当該業務に関する報告を求めることができると規定しており、これを受けて「外国為替の取引等の報告に関する省令」(報告省令)第18条第1項において、月中100万円相当額を超える外国通貨又は旅行小切手の売買状況に関する取引を行う両替業者に報告義務を課しています。なお、承認銀行等(注)については、月中取引金額が100万円相当額以下であっても、報告省令第14条第1項第5号において、当該報告義務を課しています。

【参照条文】外為法第55条の7、報告省令第14条第1項第5号、第18条第1項
(注)承認銀行等については、外為法に基づき、財務大臣の承認を得てオフショア勘定を開設した金融機関をいいます。

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Q なぜ100万円を超える取引を行った場合に報告が必要なのですか?
A 報告制度の導入に先立って財務省が全国の両替業者に任意に行った調査等をもとに、両替業者の報告事務負担と報告制度のバランスを考慮した結果、報告対象を月中100万円相当額を超える取引を行っている両替業者とすることが適当と判断したものです。なお、この基準については、今後の報告内容等を検討しつつ、見直すこともあります。
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Q 報告を行わなかった場合、罰則はあるのですか?
A 報告を行わず又は虚偽の報告を行った場合には、6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金の対象となります。

【参照条文】外為法第71条第8号

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Q 報告すべき事項は何ですか?
A 報告事項は、報告者の住所、氏名(名称)のほか、月中の外国通貨及び旅行小切手の売却及び買入れについて、それぞれの件数、金額、200万円相当額を超える取引の件数です。報告書の作成・提出に当たっては、日本銀行のホームページに掲載されている提出要領を参照してください。

【報告書様式】「外国通貨又は旅行小切手の売買に関する報告書」様式

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Q 報告した情報は公表されるのですか?
A 本報告制度は、両替業務の状況把握を目的とし、行政における内部資料として活用するものであるため、現時点で定期的に公表することは予定しておりません。また、個人情報保護等の観点から、個別の両替業者の名称や取引高がわかるような形での公表は行いません。なお報告されたデータは国際収支統計を作成するにあたっての基礎資料としても利用されます。
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Q 100万円相当額は、どのように計算するのですか?また、報告書は千米ドル単位で記入することになっていますが、どのように米ドルへ換算するのですか?
A 本報告の要否は、1か月の外国通貨及び旅行小切手の売買高の合計額が100 万円相当額に達するか否かで判断してください。この場合の外国通貨から円への換算については、日本銀行において公示する相場(報告省令レート)を用いてください。また、報告書の「金額」欄は、千米ドル単位で記入することになりますが、この場合の米ドルへの換算についても、報告省令レートを用いてください。なお、報告書の「うち200万円相当額を超える取引件数」欄の「200万円相当額」を算定するに当たっては、報告省令レートに代えて、顧客と両替を行った日における実勢外国為替相場(実勢レート)を用いても差し支えありません。

【参照条文】報告省令第18条第1項、第35条第2号、第36条第3号 【報告書様式】「外国通貨又は旅行小切手の売買に関する報告書」様式

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Q 法人の場合、報告は店舗ごとですか、法人単位ですか?
A 複数の店舗(営業所)で両替を行っている場合であっても、法人単位で報告してください。
当社でトータルサポートしておりますので、ご安心ください。
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