外貨両替業務に関するよくあるご質問をまとめています。
その他、不明点がある場合、お気軽にお問い合わせください。
※機械によって機能が異なります。詳細はお問い合わせください。
報告いただく事項は、売却・買入れの取引件数・金額の合計及び200万円相当額超の取引件数です。
【参照条文】外為法第22条の3
【参照条文】外為法第55条の7、報告省令第14条第1項第5号、第18条第1項
(注)承認銀行等については、外為法に基づき、財務大臣の承認を得てオフショア勘定を開設した金融機関をいいます。
【参照条文】外為法第71条第8号
【報告書様式】「外国通貨又は旅行小切手の売買に関する報告書」様式
【参照条文】報告省令第18条第1項、第35条第2号、第36条第3号 【報告書様式】「外国通貨又は旅行小切手の売買に関する報告書」様式